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- 改正割賦販売法に伴う加盟店調査義務に関するご案内
インフォメーション
- 2020.1.21
改正割賦販売法に伴う加盟店調査義務に関するご案内
2018年6月施行の改正割賦販売法に伴い、経済産業省よりクレジットカード会社に対し、
以下のとおり調査及び調査実施記録が義務付けされました。
それに伴い、弊組合では調査対象となる加盟店様に対して法令に基づく調査等を必要に応じて実施いたします。◎調査項目について
■属性情報
・取引の種類、登記上の名称、登記上の住所、電話番号、法人番号、代表者の氏名、代表者の生年月日
■取扱商品
■カード番号等の保護
■不正利用防止のためのセキュリティ対策等
■過去の特定商取引法における行政処分または消費者契約法違反を理由とする敗訴判決の有無
■反社会的勢力との関係遮断
■カード情報の漏えい対策
・加盟店におけるカード情報の非保持化又はPCIDSS(※)準拠
■偽造カードによる不正使用対策
・決済端末機のICカード対応
※ PCIDSS・・・ 安全に取り扱う事を目的として策定されたクレジットカード業界のセキュリティ基準です。
◎ご回答方法について
下記「改正割販法に伴う調査票」に必要事項ご入力いただき、弊組合担当まで郵送もしくはメールにてご提出願います。■メールにてご回答いただく場合
返信先のアドレスを別途加盟店担当者様へご案内させていただきます。
■郵送でご提出いただく場合
〒105-0011 東京都港区芝公園3丁目5番8号 機械振興会館524号室
協同組合エヌシー日商連 事業部宛